【企業とコールセンター⑲】カスタマーハラスメントからオペレーターを守ろう!定義や対策を紹介
昨今、顧客による悪質なクレーム、いわゆる「カスタマーハラスメント」が社会問題となっています。お互いの顔が見えない環境では強い言葉が使われる傾向があり、対応に苦慮しているコールセンターも多いのではないでしょうか。組織的にカスハラへ対策を行うことで、オペレーターを守り、対応すべき顧客を優先できる体制を整えることは、オペレーター・顧客双方の満足度を向上できます。 本記事では、コールセンターのためのカスハラ対策について解説します。
カスタマーハラスメントとは?
カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先からの過剰な要求や、不当な言いがかりなどの迷惑行為を指します。
厚生労働省の調査では、過去3年間にハラスメントの相談があった全国の企業・団体のうちカスタマーハラスメントに該当する事案があったのは92.7%、過去3年間に勤務先でカスタマーハラスメントを1度以上経験したことのある人は15%と、他のハラスメントと比較しても高い傾向にあります。
コールセンターでは顧客からの問い合わせの受け皿になっていることから、上記よりも高い割合でカスタマーハラスメントを経験していると考えられ、その被害は深刻といえます。
カスタマーハラスメントとクレームは線引きが難しく、明確に判断が難しいグレーゾンが大きな割合を占めているが実情です。顧客中心の考え方に傾きすぎると、不当なクレームも受け入れることになり、オペレータの精神的負担が増してしまいます。
では、何をもって線引きをしたらいいのでしょうか。参考となる定義をご紹介します。
カスタマーハラスメントの定義
厚生労働省が策定した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によると、
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するだけの手段・態様が社会的通念上不相当なものであって、当該手段・態様により労働者の就業環境が害されるもの
引用: https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf
とされています。
また、「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称) の基本的な考え方」においては、
顧客等から就業者に対する、著しい迷惑行為(暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言など不当な行為)であり、就業環境を害するもの
引用: https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/07/19/documents/18_01.pdf
とされています。
それぞれを総合すると、以下のようになります。
・顧客等からの要求内容が妥当性に欠け、社会的通念上不相当なもの
・著しい迷惑行為(暴行、傷害、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱、業務妨害、不退去 他 )により労働者の就業環境が害されるもの
上記の定義を参考に、自社独自のカスタマーハラスメントの定義をしましょう。コールセンターにおいては、「この言葉が出たらカスハラ」「通話が〇分を経過したらをカスハラ」など、オペレーターが「これはカスハラだ」と判断できる指針を示す必要があります。
カスタマーハラスメントが増加している背景近年は実店舗を持たずECサイトのみで販売する企業も増加しており、問い合わせがコールセンターに集中する傾向があります。メールやチャットといった手段も普及していますが、問い合わせ手段の第一線は電話です。特に女性はカスタマーハラスメント被害に遭いやすく、離職や人手不足の原因となっています。
電話やSNSなど、顔の見えないやりとりでは、個人への誹謗中傷が後を絶ちません。オペレーターを理不尽な被害から守るためにも、早急の対応が求められています。
コールセンターがカスハラ対策に取り組むべき理由
コールセンターがカスタマーハラスメント対策をすべき3つに理由を見ていきましょう。
記事本文では、対策に取り組む理由の詳細や、対策方法5選を解説しています。
ぜひご覧ください。
カスタマーハラスメントからオペレーターを守ろう!定義や対策を紹介
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