【速報】フェルナンデス合同会社が名誉毀損罪でX投稿者を刑事告訴

フェルナンデス合同会社

2024.12.02 12:12

フェルナンデス合同会社の件 神奈川県警察告訴状受理 警察が捜査を開始

弊社代表、大塚貴彦が自ら出頭し証拠の提出等を行い、令和6年12月2日直接、神奈川県警察本部へ出頭し告訴状を提出、刑事告訴するに至りました。 関係者の方々には、大変ご心配をおかけしましたが警察の捜査が始まりますことをご報告申し上げます。

この事件の概要について

下記のハンドルネームYUKI@YUKI_AMBER42は、Xでの投稿において弊社があたかも第三者の権利侵害をしている会社であるかのような虚偽内容のコメントを記録・蔵置させた。XというSNSにより配信し、もって公然と弊社並びに弊社代表の名誉を毀損したものである。弊社は名誉毀損罪(刑法第230条)にあたると判断、弊社CEO兼代表社員の大塚貴彦が、告訴状を神奈川県警察本部告訴センターへ送付、相談し、直接神奈川県警察本部へ出頭、本日令和6年12月2日、被疑者不詳のまま刑事告訴したもの。

告訴状は、証拠資料を含め全12頁に及ぶ。

以下 投稿内容、「確信犯」、「完全に転用」等。

弊社の説明はフェルナンデス合同会社 商号変更登記完了のご挨拶

を参照してください。


以下 投稿内容、「確信犯」、「完全に転用」等と発言。
<発言内容>
X https://x.com › YUKI_AMBER42 › status 2024/08/28

YUKI

@YUKI_AMBER42

 

 

「件のフェルナンデス合同会社、ホームページ見たら今年の6月に別の社名でスタートして8月にフェルナンデスへ社名変更とのこと。時期的に確信犯。70年代のfernandesロゴの画像もそのまま使われてるし…1969って本家フェルナンデスの設立年だから完全に転用じゃんか…気分悪いぞこれは。」

 

と投稿、弊社代表の肖像を転載して配信したもの。

名誉毀損罪は、親告罪ですので告訴は必須です。

こういった不法行為の場合は、放おっておくとエスカレートしていきますので、告訴は相当と考えます。

 

 

告訴状(※実際に提出したものとは異なります)

誹謗中傷に対する刑事告訴とは

誹謗中傷の被害に遭った場合には、相手を刑事告訴することが選択肢の一つとなります。
はじめに、刑事告訴の概要を解説しましょう。

刑事告訴とは

刑事告訴とは、捜査機関に対して犯罪の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。
刑事告訴は法律上必ずしも書面による必要はなく、口頭で行うことも可能とされています。
ただし、実際には告訴状を提出して行うことが多いといえます。

誹謗中傷が該当し得る罪の多くは「親告罪」

後ほど解説するように、誹謗中傷は「侮辱罪」や「名誉毀損罪」などに該当することが多いでしょう。
侮辱罪と名誉毀損罪は、いずれも「親告罪」にあたります。
親告罪とは、検察官が被疑者を起訴する(刑事裁判にかける)ために、被害者からの告訴を必須とする罪です。
つまり、侮辱罪や名誉毀損罪で相手を罪に問うためには、刑事告訴をしなければならないということです。
一方、脅迫罪は親告罪ではありません。
しかし、よほど大々的になされた脅迫などでない限り、捜査機関が独自に見つけて捜査するケースは稀でしょう。
そのため、たとえ親告罪ではなくても、刑事告訴が選択肢の一つとなります。

刑事告訴が受理されるとどうなる?

告訴が受理された後の基本的な流れは次のとおりです。

  1. 警察が事件を捜査する
  2. 必要に応じて加害者を逮捕する
  3. 検察へ事件を送致する
  4. 検察が事件を捜査し、起訴か不起訴かを決定する
  5. 刑事裁判が開かれ、有罪・無罪や量刑が決定される

刑事裁判において有罪となれば、相手に前科がつきます。
誹謗中傷が該当し得る主な罪
刑法などに「誹謗中傷罪」などという罪が存在するわけではありません。
誹謗中傷は、その内容に応じて次の罪などに該当します。

  1. 名誉毀損罪
  2. 侮辱罪
  3. 脅迫罪

その他、場合によっては威力業務妨害罪などに該当する場合もあります。

名誉毀損罪

誹謗中傷は、名誉毀損罪に該当する可能性があります。
名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」、該当する罪です(刑法230条)。

たとえば、誰もが見られるSNSやインターネット上の掲示板などに相手の社会的地位を下げるような事実(「真実」という意味ではありません。)を書き込んだ場合には、名誉毀損罪に該当する可能性が高いでしょう。

ただし、次の要件をすべて満たす場合には、相手を罪に問うことはできません。

  • 公共の利害に関する事実に係るものであること
  • その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
  • 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったこと

名誉毀損罪に該当すると、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

 

誹謗中傷に対して刑事告訴をする基本的な流れ

誹謗中傷に対して刑事告訴をする場合の基本的な流れは、次のとおりです。

誹謗中傷の証拠を残す

インターネット上で誹謗中傷の被害に遭ったら、まずは誹謗中傷の証拠を残しましょう。
なぜなら、証拠がなければ相手を罪に問うことなどが困難である一方で、インターネット上の書き込みはいつ消えてしまうかわからないためです。

誹謗中傷の証拠は、スクリーンショットの撮影で残すことが多いでしょう。
スクリーンショットは、次の事項などが漏れなく掲載されるように撮影します。

  • 誹謗中傷投稿の全文
  • 誹謗中傷投稿に関連する前後のやり取り
  • 投稿の日時
  • 投稿のURL
  • Twitterなどアカウント制のSNSなどである場合には、相手のプロフィールページとそのURL
  •  
  • (出典:https://www.authense.jp/defamation/criminal/complaint/ Authense法律事務所)

被疑者不詳

被疑者不詳※であっても、特定の犯罪行為が特定できれば刑事告訴は可能です。告訴は、犯罪行為を特定して犯人の処罰を求める意思表示であり、特定の犯人に着目してなされるものではありません。したがって、犯人が特定できない段階であっても、告訴の対象となる犯罪行為が特定できれば告訴できます。

告訴状を作成する際は、犯人の氏名や住所などがわからない場合は、「氏名不詳」「住所不明」として記載します。その場合は、犯人の特徴をできる限り具体的に記載して、捜査機関に手掛かりを与えるようにしましょう。

※被疑者とは、警察や検察などの捜査機関が犯罪の疑いをかけ、捜査の対象としている者を指します。逮捕の有無に関わらず、在宅捜査の場合でも捜査対象とされていれば被疑者となります。

 

刑事告訴をする

刑事告訴を行います。
誹謗中傷事件の場合には、警察に対して告訴状を提出する形で刑事告訴をすることが一般的でしょう。

 

「本件について提訴し民事訴訟で、損害賠償請求をするかどうかを現在検討中です。」

告訴人=大塚貴彦代表

©2024 FERNANDES LLC.(2024年11月撮影)

 

 

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