フリーランス保護新法、セクハラ、パワハラ放置は違法?外部にハラスメント相談窓口設置が義務(特定業務委託事業者)フリーランス新法に対応、ヒアリング調査と窓口も委託できるハラスメント対策パッケージ登場

一般社団法人日本ハラスメント協会

2024.09.14 14:35

2024年11月1日施行のフリーランス新法ではハラスメント外部相談窓口の設置が企業(特定業務委託事業者)の義務となります。

ハラスメント専門家として企業のハラスメント対策を支援する一般社団法人日本ハラスメント協会(本部事務局:大阪市西区、代表理事:村嵜要)はフリーランス新法に対応した企業・団体(特定業務委託事業者)向け「ハラスメント相談窓口」「ハラスメント調査」の外部委託サービスをリリースいたします。

フリーランス新法で義務化、必要なハラスメント対策とは?

(以下、厚生労働省の資料より抜粋)

ハラスメント対策に係る体制整備義務(14条)

特定業務委託事業者は、ハラスメント行為(※1)により特定受託業務従事者の就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置(※2)を講じなければならない。(14条1項)

特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者がハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはならない。(14条2項)

(※1)業務委託におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、パワーハラスメント

(※2)特定業務委託事業者は下図の①~③の措置を講ずる必要がある。

 

ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化 方針の周知・啓発

・方針等の明確化と社内への周知・啓発(社内報の配 布・従業員に対する研修の実施等)

・ハラスメント行為者に対して厳正に対処する旨の方針の規定(就業規則などで懲戒規定を定めて周知する等)

 

相談に応じ、適切に対応するために 必要な体制の整備

・相談窓口の設置(外部機関への相談対応の委託、 相談対応の担当者や相談対応制度の設置等)

・特定受託業務従事者への周知(契約書に相談窓 口の案内を記載する等)

・相談窓口担当者による相談への適切な対応(マ ニュアルの作成等)

 

業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速 かつ適切な対応

・事案の事実関係の迅速かつ正確な把握(相談者と行為者の双方 から事実関係を確認し、必要に応じて第三者からも事実関係を聴取する等)

・事実関係の確認ができた場合の被害者に対する配慮措置の適正な実施等(事案の内容などに応じ、被害者と行為者の間の関係改 善に向けての援助などを行う等)

 「特定業務委託事業者」とは?

従業員を使用して「組織」 として業務委託をする特定業務委託事業者との間の業務委託に係る取引に適用される。

「従業員を使用」とは、週所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することをいう。

 「特定受託事業者」とは?

従業員を使用せず一人の「個人」として業務委託を受けるもの・

「本法律の対象」

従業員を使用せず一人の「個人」として業務委託を受ける特定受託事業者と、従業員を使用して「組織」 として業務委託をする特定業務委託事業者との間の業務委託に係る取引に適用される。

 (参考)厚生労働省ホームページ

 

フリーランス新法に対応 「ハラスメント相談窓口」「ハラスメント調査」外部委託サービスとは?

貴社と取引のあるフリーランスの方が貴社担当者からのパワハラやセクハラの疑いを当協会に相談、当協会を通して要望を出すことができます。適切な対応方法を当協会から貴社にアドバイスいたします。

パワハラ、セクハラ、マタハラ、モラハラ、カスハラなどハラスメント全般に対応したハラスメント社外ホットラインとして企業・団体(特定業務委託事業者)で働く従業員や貴社と取引のあるフリーランスの方がハラスメントの相談をしていただけます。

フリーランスで活動する人に多い職種一覧(一例)

システムエンジニア(SE)、建築関係、デザイナー、ライター、エディター、編集者、記者、翻訳家、通訳者、動画クリエーター、映像クリエイター、教師、講師、カウンセラー、相談員、カメラマン(フォトグラファー)、音楽家(ミュージシャン)、ダンサー、作家、不動産関係、作家、イラストレーター、料理研究家、シェフ、専門家、アナウンサー(司会者)、ナレーター、ディレクター、放送作家、プロデューサー、漫画家、アニメ、芸能(タレント、モデル、俳優、女優、舞台俳優、お笑い芸人、アイドル歌手、声優、映画監督、アーティスト等)、プロスポーツ選手、ゲームクリエイター、プロゲーマー、美容師、ヘアメイクアーティスト、ネイリスト、イラストレーター、コンサルタント、プログラマー、Webマーケター、Webディレクター、保険外交員、YouTuber、動画編集者、文化芸術者 等

フリーランスと取引の多い業界一覧(一例)

・マスコミ業界(テレビ局、新聞社、広告代理店、出版社、ラジオ局、Webメディア)、芸能・エンターテインメント業界、IT業界、教育業界、印刷業界、スポーツ業界、ファッション業界、インターネット業界 等

 

ハラスメント問題に詳しい企業勤務経験のあるカウンセラーが親身に対応。相手の本音を引き出すプロだからこそ早期発見・早期解決につながります。

『これはハラスメントに該当しますか?』という質問が必ずあります。 相談者がこれまで我慢されてきた心のモヤモヤを取り払い、電話、メール、面談カウンセリングを通して簡易的なハラスメント研修も実施できますので、相談者が納得されて1次相談でハラスメント事案が解決するケースがとても多いです。調査が必要なハラスメント事案か日本ハラスメント協会が精査・フィルター役となります。相談内容がハラスメントに該当しない場合はハラスメントの定義をお伝えし解決を目指します。ハラスメント被害発生後から相談窓口を利用する期間が短ければ短いほど1次相談でハラスメント事案の解決が期待できます。ハラスメント社外相談窓口のPRポスター等を活用して従業員に周知。相談したことによる不利益は一切生じないことを明記しハラスメント被害を我慢せず誰もが平等に声をあげていける職場風土を定着させましょう!

 

他社のハラスメント社外相談窓口サービスとの違いは?

・相談受付時間が充実。平日+土日・祝(10:00~21:00)のため、お仕事帰りのご相談、休日のご相談が可能。幅広い業種、職種にも対応できます(※他社のハラスメント社外相談窓口サービスの対応時間の例として「月・水・金のみ相談受付」、「土曜日は午前中のみ相談受付」、「平日17:30まで受付等」、全体的に受付時間が短い傾向にあります。料金が安くても対応時間が短い場合や、受付だけしか行わない等のサービスも存在しますのでご注意下さい)

・貴社従業員、貴社と取引のあるフリーランスの方が年間通して何回ハラスメント相談をしても年間維持費は定額制のため、追加費用は発生いたしません

・当協会に在籍する約150人のカウンセラーは全員、企業勤務経験があり日本ハラスメント協会が実施するハラスメント教育研修を修了。ハラスメント問題に詳しいカウンセラーが対応します

・調査が必要なハラスメント事案か日本ハラスメント協会が1次相談の時点で精査・フィルター役となりますので貴社の負担を軽減することができます

・面談カウンセリング相談・ZOOMビデオ通話相談が追加費用なしで何度でも可能(予約制・希望者)

・調査が必要な事案はすみやかに貴社にご報告。相談者の希望・プライバシーに配慮しながら誠意ある対応ができるようにおつなぎします。セカンドハラスメント防止・公平性に配慮した調査を行う場合は当協会のハラスメント調査 外部委託サービス(オプション)のご利用をおすすめします

・社内でハラスメント調査を行う場合でも必要に応じて貴社の人事・総務担当者様に対応方法のアドバイスをいたします

 

ハラスメント専門家の日本ハラスメント協会は第三者機関

=利害関係なくハラスメント社外相談窓口が機能・運用可能

 

・ハラスメント社外相談窓口は即日開設できます。ご希望の設置時期をお知らせください

・社外相談窓口設置により従業員、取引のあるフリーランスの方が現状より貴社を信頼できるようになります

・貴社がハラスメント対策を正しく運用することで従業員、フリーランスの方が安心して業務に従事できるようになります(使用者に義務づけられる安全配慮義務の遂行)

・職場での優位性に関わらず安全を保障された中(報復行為の禁止、相談したことで不利益を与えない)でハラスメント等の不正行為等を主張できる機会を平等に与え、その労働環境を維持することで健全な社風が構築されていきます

・貴社CSR情報にハラスメント対策の取り組みを掲載できます

 

「ハラスメント調査」外部委託サービスはオプションとして利用可能

ハラスメント事案の難易度によって、社内調査をするか、当協会に委託するかをご検討下さい。

「ハラスメント社外相談窓口」サービス概要(2024年9月時点)

  • 契約方法:年間契約(1年単位の更新制)

※フリーランスが集まる業界団体から当協会への業務委託も可能

  • ハラスメント社外相談窓口の料金体系
    ・初期費用不要
    ・年間維持費(定額制)のみ(※資料請求にてお問い合わせ下さい)

【フリーランス専用の相談窓口を新たに設置する場合】
貴社と取引のあるフリーランスの人数で年間維持費を計算します
1法人でまとめての契約、各グループ会社毎に契約することもできます

【貴社従業員+フリーランスの相談窓口を新たに設置する場合】
貴社従業員数+貴社と取引のあるフリーランスの人数を合算して年間維持費を計算します
1法人でまとめての契約、各グループ会社毎に契約することもできます

【グループ会社を複数お持ちの場合】
グループ会社の従業員数、貴社と取引のあるフリーランスの人数をを合算して年間維持費を計算します
1法人でまとめての契約、各グループ会社毎に契約することもできます

●対応言語:日本語 ●英語(オプション対応)日本で就業する外国人が対象

  • 相談対応者:有資格カウンセラー男女150名在籍 年齢層20代/30代/40代/50代

(公認心理師、シニア産業カウンセラー、産業カウンセラー、臨床心理士等)

  • 相談対象者:従業員・家族・関係者等(範囲指定可)
  • 匿名相談・実名相談をお選びいただけます(匿名相談の場合でも、勤務先の会社名は必須)
    ●相談内容:ハラスメントに関する被害の相談・通報、従業員第三者による

相談・通報・管理職等が自身の指導方法がハラスメントに該当するかの相談等(範囲指定可)

  • 電話番号(通常、契約企業共通の050番号を発行します) 
  • 専用の050番号発行(オプション対応) 
  • 専用フリーダイヤル番号発行(オプション対応)
  • 相談方法:電話・メール・WEB・面談カウンンセリング・ZOOMビデオ通話

【電話受付時間 】 平日+土日・祝10:00~21:00 (相談回数に制限なし・1回60分まで)

・メール・WEB:24時間365日受付 

(面談カウンセリング・ZOOMビデオ通話は予約制・相談回数に制限なし・1回60分まで1回60分)

  • 予約方法:電話・メール・日本ハラスメント協会ホームページより

※英語オプション対応は電話・メール・WEB・ZOOMビデオ通話のみとなります

 

  • 相談者のプライバシーは保護されます。

相談者の同意を得ずに個人情報・相談内容を相談者が所属する企業含む第三者に開示はいたしません。

  • 毎月ハラスメント相談件数を貴社にご報告
  • ハラスメント相談件数報告書
    相談者が会社への勤務先への報告を希望しない場合、貴社に相談件数のみ翌月月初にまとめてメール報告いたします
    相談者が勤務先への報告を希望する場合、貴社に相談内容を即日開示(1営業日以内にメールで対応方法の助言をいたします)

個室カウンセリングルーム全国主要都市に9拠点

9拠点でカウンセラーが対応させていただきます(完全予約制)

【面談でのカウンセリング相談をご希望される場合】 全拠点に個室のカウンセリングルーム完備

面談カウンセリング対応時間:平日+土日・祝(10:00~21:00)

 

大阪・本町 カウンセリングルーム  

〒550-0012  大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエアビル8F 

 京都・烏丸 カウンセリングルーム  

〒604-8221 京都市中京区錦小路通室町西入天神山町280番地

 

神戸・三宮 カウンセリングルーム  

〒650-0011  神戸市中央区下山手通2丁目13−3  建創ビル9F

 

福岡・博多 カウンセリングルーム  

〒812-0013  福岡県福岡市博多区博多駅東1ー13-17

 

名古屋・伏見 カウンセリングルーム

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-1 名古屋広小路伏見中駒ビル5F

 

東京・日本橋  カウンセリングルーム  

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町4-10 京成日本橋富沢町ビル3F

 

神奈川・横浜 カウンセリングルーム  

〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町4-168  

 

千葉・津田沼 カウンセリングルーム  

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-14-2 津田沼駅前安田ビル(別館)2F

 

埼玉・川口  カウンセリングルーム  

〒332-0023 埼玉県川口市飯塚1-2-16

 

『ハラスメント社外相談窓口』の周知ツールをご用意

従業員、貴社と取引のあるフリーランスの方がハラスメント社外相談窓口の存在・連絡先を認識できるように周知することが何より大切です。必要に応じて「ポスター」「利用方法のチラシ」「周知カード」「職場でよくあるハラスメント種類一覧表」のPDFデータでお渡しできます。

【サービスに関する資料請求・お問い合わせ】
ホームページの資料請求フォームよりお問い合わせください。

一般社団法人日本ハラスメント協会 公式サイト: https://harasumentt.jimdofree.com/


【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

一般社団法人日本ハラスメント協会 事務局
担当:村嵜
TEL:06-6556-6413 FAX:050-3588-1422

E-mail: info@jpn-harassment.or.jp

【法人概要】
法人名:一般社団法人日本ハラスメント協会
所在地:550-0012 大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエアビル8F
代表理事:村嵜要
設立日:2020年2月4日 

一般社団法人日本ハラスメント協会 公式サイト: https://harasumentt.jimdofree.com/

就活ハラスメント無料相談ホットライン: https://shukatsu-sekuhara.jimdofree.com/

【一般社団法人日本ハラスメント協会の活動内容】
・ハラスメントに関する情報の発信、施策の研究、提言活動
・ハラスメント対策に関する診断及び実態調査、専門的知見を活用した対策の指導
・企業、団体、学校、病院、行政等のハラスメント社外相談窓口設置・運営
・ハラスメントの事実調査、健全な職場環境の整備に向けたコンサルティング
・ハラスメントに関する講演会、セミナー、研修、情報交換会、フォーラムの企画・開催・運営
・ハラスメントに関する出版物の刊行・書籍、映像、印刷物等の企画、製造、販売
・その他当法人の目的を達成するために必要な事業 社会貢献活動
・全国の学生が利用できる「就活ハラスメント無料相談ホットライン」の運営

【主なハラスメント対策サービス】
・ハラスメント社外相談窓口・内部通報窓口(公益通報窓口)の外部委託
・ハラスメント研修・ハラスメント研修動画コンテンツの販売・ハラスメント相談員研修の実施
・パワハラコーチング研修(パワハラ更生プログラム)の実施
・パワハラ第三者委員会・ハラスメント第三者委員会・ハラスメント調査委員会の外部委託
・ハラスメント認定調査の外部委託
・ハラスメント匿名アンケートの実施
・ハラスメント資格の発行(ハラスメント対策認定アドバイザー資格講座)
・職場のハラスメント紛争に特化したADR(裁判外紛争解決手続)「ハラスメントADRセンター」

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