【知らなかったでは済まされない!36協定は企業の義務!】顧問料0円の36協定書類作成サービス開始!

トータルマネジメント

2024.02.28 17:00

建設業専門、顧問料0円の社労士事務所 Mr.スポットでは、2024年2月1日(木)より、お客様からのご要望にお応えし、36協定書類作成サービスを開始いたしました。

36協定とは?

36協定は、「残業をさせる際のルールをまとめた書面」です。従業員を残業させる場合には、この協定を会社と労働者の間で締結し、労働基準監督署に届けたうえで、従業員に周知しなくてはなりません。36協定の届出をしないまま法定労働時間を超えた労働をさせると労働基準法違反となり罰則が科される可能性があります。

 

サービス概要

近年、働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制が強化されています。それに伴い、36協定の届出が必要な企業が激増しています。しかし、36協定は専門知識が必要な書類であり、作成に多くの時間と労力を要するため、作成にお困りの企業も多いのが現状です。

作成が大変な上、建設業では現場から提出するように言われることも多く、出せないと現場に入れないということもあります。

Mr.スポットでは、そんな企業様のお困りの声にお応えし、36協定書類の作成を代行するサービスを開始いたしました。

※手続きは社会保険労務士事務所トータルマネジメントが行います。

▼Mr.スポット 「36協定書類作成申込ページ」

https://www.mr-spot.jp/agreements/

 

36協定書類作成サービスの特長

・専門スタッフによる書類作成

・インターネットから24時間申込受付

・迅速かつ丁寧な対応

 

こんな方におすすめ

36協定について初めて知った

・知ってはいるが何をしたらいいか分からない

・書類の作成に時間と労力がかけられない

 

36協定に関係する「〇時間」

● 8時間・40時間

18時間、週40時間を超えて従業員を働かせてはならない

● 45時間・360時間

36協定を締結することで、月単位で45時間以内・年単位では360時間以内の時間外労働をさせることができる

● 100時間・720時間

臨時的な特別の事情がある場合、「特別条項付き36協定」を締結することで

100時間未満・年720時間以下の時間外労働をさせることが可能

● 80時間

時間外労働と休日労働については、さらに2か月から6か月までの平均で80時間以内という上限を守らなくてはなりません。

 

その他Mr.スポットが行っているサービス

・社長の特別労災・・・専用見積ページでご確認

・入社手続き・・・3,000円~

・退社手続き・・・3,000円~

 

▼その他詳しくはこちらから

Mr. スポット

https://www.mr-spot.jp/

 

本プレスリリースに対するお問い合わせ先 

〔TEL〕フリーダイヤル:0120-968-631 

〔お問合せ対応時間〕9:00~17:30

〔E-mail〕mail@mr-spot.jp 

 

◇ 運営事務所

・所在地:〒486-0945 愛知県春日井市勝川町6丁目140番地 王子不動産勝川ビル2階 

・名称:社会保険労務士事務所 トータルマネジメント 

・代表者名:共田 容脩 

・WEBサイト:https://www.mr-spot.jp/

 

企業担当者の連絡先を閲覧するには
会員登録を行い、ログインしてください。

種類
商品サービス

カテゴリ
ホーム

サブカテゴリ
金融・保険
広告・宣伝