迷惑行為・誹謗中傷行為等に関する対策・対応ガイドライン【株式会社usabit.】

株式会社usabit.

2023.09.06 17:37

迷惑行為・誹謗中傷行為等に関する対策・対応ガイドライン

 

◆はじめに

本ガイドラインは、迷惑行為や心身含むタレントへの攻撃的な行為並びに誹謗中傷行為、及びあらゆる保護されるべき権利への侵害に対応するべく制定しております。

当社が企業理念としている『やさしいせかい』は、多くのタレントや従業員・あらゆる関係者によって実現されるべきものであり、上記行為はそれら当社理念に反する行いである事や社会的道徳の観点から、本来許されざる行動であると判断し当社は真向から抗辯し厳格な対応を以てこれらの事前対策並びに発生時措置を実施させていただきます。

 

◆ガイドラインの対象とされる行為について

下記の(a)~(d)に当ガイドラインの対象とする行為について明記しております。

記載された内容はすべて当社が判断したものです。

あらゆるタレント、活動者、クリエイターや社員およびその他に対して成り立つものではございませんが、すべてに関して『道徳』、『公序良俗』、『社会規範』に基づいて記載しております。

例に関しても同様であり、本来は個人間や団体間の関係値や関係性により判断、決定されるべきであり、コミュニティの形成や環境及びその整備を以てならされるものでありますが、現状を鑑みるにそれらはタレントやクリエイターの心身への負担が多大なものとなる傾向にあります。

そういった観点から本記載は『ルール』ではなく『ガイドライン』の体を取っていますが、あらゆる当社所属のタレントやクリエイター、そのファンの皆様が自身の裁量・判断・責任の下行動し『気持ちよく、楽しく』活動するための指針として寄与することを切に願います。

 

(a)迷惑行為

 

(a-1)配信を妨げるようなコメントの投稿、行動

(例)枠終われば?、おもんない等のあえて行われるネガティブな投稿

(例)当社IPに関係の無いIPを含む不要な宣伝行為

(例)過度に空気を読まない(読めない)発言、行動

 

(a-2)公序良俗や道徳に反するコメントやハンドルネームでの投稿やそれによる嫌がらせ行為

(例)タレントへのセクハラ・性犯罪まがいのコメント及び投稿

(例)参加型への明らかなる不快なハンドルネームでの参加等

(例)汚物等を連想されるワードを読ませようとする行為

 

(a-3)タレント等に恐怖心あるいは性的羞恥心を抱かせる行為

(例)住所特定しました。

(例)趣旨に合っていない過度に性的な発言

(例)汚物等についてその名称を想起させる行為

(例)殺害予告含むあらゆる脅迫行為

 

(a-4)つきまとい、待ち伏せ、ストーカー行為(インターネットストーカー行為を含む)

(例)ありません。犯罪です。

 

(a-5)面会、交際等を要求する行為

(例)過度な要求を含むガチ恋行為

(例)上記含むあらゆる返信の強要

 

(a-6)メール・SNSメッセージ等の送信による嫌がらせ行為

(例)複数のサブアカウントを用いたSNSでの迷惑な投稿による営業妨害

(例)上記含むあらゆる返信の強要



(a-7)その他、当社又はメンバー等に害を及ぼし得る一切の行為

(例)人を傷つける発言・不快にする発言

(例)興行性を持たぬ煽り、暴言

(例)あらゆる犯罪を助長する発言

(例)過度な不快感を伴う○○づら

(例)行き過ぎたおせっかいやそれを押し付ける行為

(例)配信者の意思に明確に反した強要行為

(例)上記あらゆる例を含み不快と感じる行為、心身の両方又は片方の負担となる行為

 

(a-8)虚偽の情報の拡散

(例)タレントの人間性、発言、行動を誤解させるように仕向ける行為および虚偽の事実を含む一切の行為

上記に関してusabit.は、個人・団体・メディアを含むあらゆる立場、媒体に対しても厳格に対応いたします。

上記したあらゆる例により何かが制限されるものでも無ければ、明確な線引きができるわけでもございません。上記したように、あらゆる当社所属のタレントやクリエイター、そのファンの皆様が自身の裁量・判断・責任の下行動し『気持ちよく、楽しく』活動するための指針として寄与することを切に願います。

 

(b)誹謗中傷行為

(b-1)生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知する行為

(例)上記迷惑行為を含むあらゆる脅迫



(b-2)暴力的な発言又は人格(キャラクター性含む)等に対する差別を助長、明言する行為

当社はキャラクターの人格への批判含む上記したケースでの侵害を、そのキャラクター(IP)を有するタレント、クリエイターへの人格権の侵害であると明確に位置づけます。



(b-3)タレントを脅迫する言動

脅迫とは、刑法222条(脅迫)で明記され、相手方に恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することを言います。上記した害悪の告知は、口頭での発言やSNSへの書き込みおよびコメント、電話、メールなどの文言の他、態度や行動に表す場合や第三者を通した間接的な方法であっても成立します。

 

(b-4)SNSやインターネット掲示板、匿名投稿やサブアカウントを用いた悪質な投稿

・あらゆる発言はその匿名性や事実の有無や意図に関わらず、その客観的結果に対して責任があります。

 

(c)権利侵害行為

(c-1)プライバシーの侵害行為

下記を満たすあらゆる行動、発言、投稿の事を指します。

・私生活上の事実または事実と受け取られる可能性がある

・その事実が公開されていないものである

・その事実が通常は公開を欲しないものである

 

(c-2)名誉毀損行為

下記を満たすあらゆる行動、発言、投稿の事を指します。

・社会的評価を下げる可能性がある

・具体的な事実を挙げている

・公然の場である

 

(c-3)経済的信用の毀損行為

下記を満たすあらゆる行動、発言、投稿の事を指します。

・潜在的な競争関係がある。

・虚偽の事実である。

・告知や流布をしている。

該当する事実を不特定または特定の多数に広める行為のことを言い、晒上げや空リプ等による公然たる批判も含まれます。

 

(c-4)犯罪行為に関連する、又は法令、公序良俗に反する行為

各種法令や条例によって規制、禁止されるべきあらゆる行為を指します。

 

(c-5)その他、タレント、クリエイターおよびあらゆる当社関連IP等に害を及ぼし得る一切の行為

直接的、間接的を問わず、上記すべてを含み害を及ぼし得る一切の行為

 

上記行為一切を発見された場合は、その事実の確認の前に当社法務部より裁判所に仮処分の申請を実施し、弁護士等社外顧問の然るべき判断を以て厳格に対応いたします。

 

(d)虚偽の申告行為

・上記(a)~(c)に際し当社への通報にあたって虚偽の通報を行う行為。

タレントやクリエイターの保護、会社、ブランド運営上や対策・対応実施への妨害行為です。

 

◆ガイドラインで規定した行為への対策・対応

(a)迷惑行為

迷惑行為全般については、その損害の大小や程度によりそれに合わせて対策、対応を行います。

 

(b)誹謗中傷行為

誹謗中行為傷等については上記と明確に線引きをしあらゆるケースで法的措置を含めた厳格な対応を行います。

 

(c)権利侵害行為

権利侵害行為等については上記と同様にあらゆるケースで法的措置を含めた厳格な対応を行います。

 

(d)虚偽の申告行為

事実確認の後、然るべき対応を行います。

 

◆該当タレントへのサポートと対応 

・産業医によるメンタルケア 

・誹謗中傷行為に該当するインターネット上の情報の送信防止措置 

 

誹謗中傷行為を発見・通報により確認した際には、法務スタッフ及び経営企画、弁護士及びあらゆる社外顧問含み必要と判断した機関へ相談の後、然るべき対応を致します。

 

◆加害者に対する責任追及措置の実施 

タレントなどに対する当ガイドライン対象とする行為の加害者に対し、下記の内容での責任追及措置および対策措置の検討及びそのフィードバックを実施します。

・(行為の内容や即時性の必要性により)裁判所への仮処分申請およびその通知

・インターネットプロバイダ等への発信者情報開示請求 

・加害者に対する損害賠償請求

・加害者の各種SNSアカウント等加害者本人への弁護士からの直接的な通達

・加害事例の公表、対応についての報告ならびに今後の対応についての通知



◆さいごに

長文、駄文を失礼いたしますが、等ガイドラインによって何かが制限されるものでも無ければ、明確な線引きができるわけでもございません。

ただ、あらゆるタレント、クリエイター、そのファンの皆様が幸せに活動できる世の中であれと切に願っています。

なお、当ガイドラインを引用した特定の個人や団体への批判等は行わないでください。実際に明らかなる侵害行為が確認された場合でも、自身で対応せず、通報や報告を以て第三者(当社やその関連機関)による解決をお待ちください。

自身がどれだけ悪であると感じていても、その相手方は批判されるべきではなく、客観的事実や対応を以て解決されるべきと当社は思います。そこでした発言や対応等は、相手方にとっては第三者による中傷行為にしかなりえません。自衛や秩序・道徳の観点からおやめください。

また、当ガイドラインの内容は時事や環境により変っていくべきであると思います。場合により追記や改定、削除されたりと大きく変遷していくものではあると思いますが、最終的には当ガイドラインが存在しなくてよくなることを心から願っています。



令和5年9月6日

企業担当者の連絡先を閲覧するには
会員登録を行い、ログインしてください。

種類
商品サービス

カテゴリ
エンタメ

サブカテゴリ
広告・宣伝
システム・通信