フェルナンデス合同会社は解散いたしました。

令和会グループ合同会社

2025.11.05 21:37

旧フェルナンデス合同会社も怪しい会社ではありません。

ご挨拶 2024年8月法人登記されたフェルナンデス合同会社は、 2025年9月15日をもちまして解散致しました。 業務は引き続き、令和会グループ合同会社(旧フェルナンデス合同会社)が引き継いでまいりますので、よろしくお願いいたします。

◆「フェルナンデス合同会社怪しい」について

GoogleやYahoo!のAI検索で、旧フェルナンデス合同会社について怪しいというAIによる概要を目にしました。

株式会社フェルナンデス社は、楽器の製造・販売を主とした会社で2024年7月に事業を停止。同月に破産を申請していたが、一旦取り下げ、新たに2025年6月に破産を申請、2025年7月9日に東京地方裁判所から破産手続き開始決定された会社です。 

こちらの旧株式会社フェルナンデス社の商標は既に台湾の宏寰貿易股■有限公司に売却(譲渡)されました。(J-PlatPat参照のこと)

商標権をめぐる動きや破産した企業との関係性等から、旧フェルナンデス合同会社が怪しいと言われている様子ですが、そういったことは一切ございません。

旧株式会社フェルナンデス社も、「フェルナンデス合同会社」に関します件(2024/08/30)で

『最近、インターネット上に「フェルナンデス合同会社」なる会社の名称、および弊社の創世記に使用されていた筆記体ロゴに酷似したデザインのロゴマークが掲載されております。この会社およびロゴマークは弊社とは一切無関係でございますことをここに告知させていただきます。』と当方とは、一切無関係との声明を出しており、その通りでございます。

 

名誉毀損による刑事告訴

2024年12月2日、フェルナンデス合同会社は、匿名のX(旧Twitter)投稿者が「第三者の権利侵害をしている会社であるかのような虚偽内容のコメント」をX上に投稿したとして、名誉毀損罪で神奈川県警察本部に刑事告訴しました。この投稿の内容は、「件のフェルナンデス合同会社、ホームページ見たら今年の6月に別の社名でスタートして8月にフェルナンデスへ社名変更とのこと。時期的に確信犯。70年代のfernandesロゴの画像もそのまま使われてるし…1969って本家フェルナンデスの設立年だから完全に転用じゃんか…気分悪いぞこれは。」といったもので、フェルナンデス合同会社代表の肖像も転載されていました。

名誉毀損罪は親告罪であり、告訴が必要とされています。名誉毀損罪に該当する場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。当該Xアカウントは、2024年12月5日には削除されました。

(Yahoo!AIアシスタント)

こちらは記載の通りでございます。

参照:https://presswalker.jp/press/61221

刑事告訴、告訴状を2024年10月24日に証拠とともに送付、告訴状受理2024年12月2日。

名誉毀損罪の時効は、刑事で3年、民事で20年です。

 

◆商標について

2024年7月30日にFernandes 商願2024-082750

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-082750/40/ja

 

を弊社代表名義で出願していることは事実です。

しかしながら、出願しているのは楽器の製造販売の第15類とは無関係の第35類、広告・コンサルが指定役務で現在もなお審査中です。詳細は、弊社プレスリリースでお読みください。https://presswalker.jp/press/91300 

プレスリリースは、PressWalker(KADOKAWA)でさせて頂くことが多いのでご参照いただければと思います。

 

2025年9月15日をもちまして、フェルナンデス合同会社は解散。非法人化されました。

これで商標法第4条第1項第15号による拒絶理由は解消されました。

 

◆特許庁、新たなる拒絶理由「ジョーカー」とも言える切札を出す。

■商標法第4条第1項第7号(公序良俗を害するおそれ)

これを出されたら、すべての商標出願が拒絶できる。

まるで、後出しジャンケンのようだ。最初からなぜ、第4条第1項第15号と2つ出さなかったのか?

経営破綻した会社の、登録もしてない商標と酷似していることがどうして公序良俗を害するのか?

このまま行くと、商標登録をしていない商標についても権利を認めるという暴挙、商標登録しなくても使ってれば権利は発生するかのような疑念すらもたせるであろう。何でも断れるお化け4条1項7号が出ちまった。(詳しくはJ-PlatPatを参照ください)

 

◆これまでの経緯(2024/12月から2025/11月)


Fernandesマークを商標出願

(2024/07/30)


 「フェルナンデス合同会社」に関します件 突然の告知、その真意は?

https://presswalker.jp/press/53697 

 (プレスウォーカー KADOKAWA 2024/08/31)

フェルナンデス合同会社 商号変更登記完了のご挨拶(弊社ロゴマークの説明)
https://presswalker.jp/press/55245 

(プレスウォーカー KADOKAWA 2024/09/17)

神奈川県警察本部告訴センターへ告訴状を送付いたしました(2024/10/14)
Xでの誹謗中傷、名誉毀損罪
https://fernandes.officialblog.jp/archives/6935421.html

フェルナンデス合同会社がX投稿者を刑事告訴 名誉毀損罪 代表のコメント(2024/12/02)

ハンドルネームYUKI@YUKI_AMBER42のXアカウント削除される(2024/12/05)

 

商標登録出願中のFernandesに拒絶理由通知書、第4条第1項第15号について意見書提出
(2025/08/30)出願番号→経過情報→意見書

 

フェルナンデス合同会社解散

(2025/09/15)

 

商標登録出願中のFernandesの拒絶理由に知財高裁判例を示しCEO大塚貴彦が反論
(2025/10/05)

 

拒絶理由第4条第1項第7号、出される

(2025/10/18)

 

令和会グループ合同会社スタート

https://presswalker.jp/press/91300 

  (2025/11/01)

「フェルナンデス合同会社は解散いたしました。」をリリース

https://presswalker.jp/press/93594

(2025/11/05)

以上

 

2025年11月5日

令和会グループ合同会社

 

※会社の商号とは、会社が営業上自己を表示するために用いる名称です。会社が商号としていかなる名称を用いるかは原則として自由です(商号選定自由の原則(商法11条、会社法6条第1項))。

「知的財産高等裁判所平成19年(行ケ)第10392号事件」の判例を引用いたしまして、拒絶理由、商標法第4条第1項第7号による拒絶は、明らかに失当という、当方の結論であることをお伝えする。

以下

『当裁判所は,審決が認定した事実の下において,少なくとも法4条1項7号に該当するとした点には誤りがあり,審決は取り消すべきものと判断する。
以下,この点について述べる。
( )1 法4条1項7号について
商標法は 「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について商標登録を受けることができず,また,無効理由に該当する旨定めている(法4条1項7号,46条1項1号)。法4条1項7号は,本来,商標を構成する「文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合 (標章)それ自体が公の秩序又は善良な風俗に反する 」ような場合に,そのような商標について,登録商標による権利を付与しないことを目的として設けられた規定である(商標の構成に着目した公序良俗違反 。)
 ところで,法4条1項7号は,上記のような場合ばかりではなく,商標登録を受けるべきでない者からされた登録出願についても商標保護を目的とする商標法の精神にもとり,商品流通社会の秩序を害し,公の秩序又は善良な風俗に反することになるから,そのような者から出願された商標について登録による権利を付与しないことを目的として適用される例がなくはない(主体に着目した公序良俗違反 。)
確かに,例えば,外国等で周知著名となった商標等について,その商標の付された商品の主体とはおよそ関係のない第三者が,日本において,無断で商標登録をしたような場合,又は,誰でも自由に使用できる公有ともいうべき状態になっており,特定の者に独占させることが好ましくない商標等について,特定の者が商標登録したような場合に,その出願経緯等の事情いかんによっては,社会通念に照らして著しく妥当性を欠き,国家・社会の利益,すなわち公益を害すると評価し得る場合が全く存在しないとはいえない。
 しかし,商標法は,出願人からされた商標登録出願について,当該商標について特定の権利利益を有する者との関係ごとに,類型を分けて,商標登録を受けることができない要件を,法4条各号で個別的具体的に定めているから,このことに照らすならば,当該出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かについては,特段の事情がない限り,当該各号の該当性の有無によって判断されるべきであるといえる。すなわち,商標法は,商標登録を受けることができない商標について,同項8号で「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」と規定し,同項10号で「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標・・・ と規定し ,同項15号で「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標・・・」と規定し,同項19号で「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって,不正の目的・・・をもって使用をするもの・・・」と規定している。商標法のこのような構造を前提とするならば,少なくとも,これらの条項(上記の法4条1項8号,10号,15号,19号)の該当性の有無と密接不可分とされる事情については,専ら,当該条項の該当性の有無によって判断すべきであるといえる。
 また,当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して,先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や,国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた法4条1項19号の趣旨に照らすならば,それらの趣旨から離れて,法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは,商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので,特段の事情のある例外的な場合を除くほか,許されないというべきである。
 そして,特段の事情があるか否かの判断に当たっても,出願人と,本来商標登録を受けるべきと主張する者(例えば,出願された商標と同一の商標を既に外国で使用している外国法人など)との関係を検討して,例えば,本来商標登録を受けるべきであると主張する者が,自らすみやかに出願することが可能であったにもかかわらず,出願を怠っていたような場合や,契約等によって他者からの登録出願について適切な措置を採ることができたにもかかわらず,適切な措置を怠っていたような場合(例えば,外国法人が,あらかじめ日本のライセンシーとの契約において,ライセンシーが自ら商標登録出願をしないことや,ライセンシーが商標登録出願して登録を得た場合にその登録された商標の商標権の譲渡を受けることを約するなどの措置を採ることができたにもかかわらず,そのような措置を怠っていたような場合)は,出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は,あくまでも,当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから,そのような場合にまで 「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない。』

https://www.take-ip.com/cases/TM-H19-Gke-10392.pdf(判決文全文)

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種類
経営情報

カテゴリ
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サブカテゴリ
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URL
https://reiwakaigroup.wweb.jp/
業種区分
教育・学習支援業
代表者名
大塚貴彦
上場区分
未上場