生活保護を受けていても自己破産できる?費用やデメリット、手続きの流れも解説
債務整理解決メディアの「債務整理相談ナビ」が生活保護を受けていても自己破産できるか?など疑問を解決
WEBサイトの制作を行う株式会社cielo azul(本社:福岡市中央区渡辺通5−14−12南天神ビル3F、代表取締役:大泉 聡)は、運営メディア「債務整理相談ナビ®」にて生活保護を受けていても自己破産できるか?に関する記事を公開いたしました。
生活保護を受けていても自己破産はできる?
生活が苦しくて生活保護を受けている方、もしくは今後生活保護の受給を考えている方で、それでもまだ借金の返済が苦しいので自己破産を検討している方もいるのではないでしょうか。
自己破産をしても生活保護は受給できる!
生活保護と自己破産は、どちらも金銭的に生活が苦しい状況の人がとる手続きであることは共通していますが、制度を利用するための条件が異なります。
ここで、生活保護の受給要件にも、自己破産の手続き要件にも、「生活保護を受けていたら自己破産をすることができない」や「自己破産をしていたら生活保護を受けることはできない」などの規定はありません。
つまり、それぞれの条件さえ満たしていれば、生活保護を受けながら自己破産することは可能なのです。
生活保護の受給要件
- 病気やケガによって働くことができない
- 職を失い、収入がない。もしくは、収入があれど最低限の生活ができない
- 最低限の生活費に充てるだけの預貯金・財産がない
- 経済的な援助をしてくれる家族や親族がいない。もしくは、援助を受けても最低限の生活ができない
- 生活保護以外に国の補助や支援制度を利用していない
自己破産の免責不許可事由
- 債権者を害する目的で財産を隠す行為
- 特定の債権者にだけ返済する行為(偏頗(へんぱ)弁済)
- ギャンブルやショッピング、株式投資やFXなどに多額の資金を費やす行為
- 自己破産を弁護士に依頼する間際に新たな借り入れをする行為
- 裁判所や破産管財人に対して虚偽の事実を報告する行為
- 前回の免責許可決定確定の日から7年以内に免責許可を申立てる行為
自己破産と生活保護の手続き、どっちを先に申請すればいいの?
借金の返済など金銭的に毎日の生活が苦しい方にとって、自己破産と生活保護が同時に必要になることは珍しいことではありません。
どちらの手続きを先にすべきか悩む人も多いですが、どちらの手続きを先にしなければいけないというルールは法律上設けられていないため、それぞれの生活状況に応じて申請する順番を決めてもらって問題ありません。
自己破産を先に行うメリット
自己破産をして借金を0にしてから生活保護を受けることで、生活保護費を借金の返済に充ててしまい、生活保護を打ち切られてしまうリスクを減らすことができます。
生活保護を打ち切られてしまうと、借金の返済どころか日々の生活すらままならなくなってしまうため、借金の清算をしたあとに生活保護を受給することは、今後の生活を立て直す意味でも非常にメリットがあるのです。
生活保護を先に行うメリット
借金の返済よりも毎日の生活費に困っている場合には、時間のかかる自己破産の手続きよりも先に生活保護の申請をした方が、生活を一時的に立て直すためには早いかもしれません。
自己破産は、裁判所を通した公的な手続きであり、手続きに必要となる書類はかなり複雑で膨大な量です。
借金の免除が認められるまで、弁護士に依頼したとしても早くて3ヶ月程度、書類の収集に時間がかかってしまうと1年以上かかってしまう場合もあります。
生活保護受給者が自己破産をすべき理由や自己破産をした人が生活保護を受給するときの注意点についてはこちら!
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