スタートゥエンターテインメント合同会社を旗揚げ 商号を商標出願(改)
プロデューサーやディレクター、マネージャーよりも幅広い包括的な概念、 ものを作るのではなく、操る。芸能コンサルタント的思考
芸能コンサルタント™ ENTERTAINMENT CONSULTANT 商標出願中!
スタートゥエンターテインメント合同会社(英社名)StarTo Entertainment LLC.(本店・東京都港区/代表・大塚貴彦)は、令和6年6月12日、法務局港出張所において滞りなく法人登記が完了したことを発表した。設立は令和6年6月6日。
弊社商号は、STARTO ENTERTAINMENTの類似商号には当たらない旨説明、その根拠を述べた。
法人登記とともに同時進行している商標出願状況を説明。
以下にプレスリリースとして公表する。
商標出願状況は、STARTO ENTERTAINMENT(商願2023-132471)が、昨年2023年 11月 29日に出願されたのを皮切りに同名の商標、STARTO ENTERTAINMENT(商願2023-136531)が同年12月8日に出願されました。
両者の違いは、後者12月8日出願の方が指定役務第42類で先願となっている点です。第42類とは、気象情報の提供やそれ以外の情報の提供、またデザインの考案等を指定役務とする調査、分析、設計、開発にとって大事な役務が入ってます。この第42類のみ後発のSTARTO ENTERTAINMENT(商願2023-136531)に登録商標のチャンスのある役務となっています。他の役務はダブってしまってます。
そして、想定内ではあるものの称呼であるスタートエンターテインメント(商願2023-136556)をカタカナ書きでの出願がありました。同社から同日12月8日に出願されています。同じ指定役務ですので、指定役務 第42類によって登録の可能性がある状況です。同名の会社もしくはロゴであるものの役務が違うということになります。英字のロゴに対して称呼であるカタカナの出願は、肝とも言えるでしょう。英字とカタカナであれば、社会通念上同一と考えるのが順当ですが、異なる役務があるので有効となる可能性があるわけです。
同名の会社ができる可能性も無きにしも非ず。商号選定自由の原則により現在は認められています。
そんな中で弊社は、代表の個人名での出願ですが、StarTo Entertainmentと、読みのスター・トゥ・エンターテインメントを二段書きで2023年12月11日に出願しました。読みのカタカナ通り、Toをそのままトゥと読んだものであり、類似の判断基準である①商標の外観②称呼③観念、3つをクリアするものではないでしょうか。「STARTOをスタートと読む」は、なぜSTARTではいけなかったのか…。「スタート」社と「スタートゥ」社は明確に違います。
すべて英字の大文字、ここは大文字も小文字も同じという概念で、カタカナのみでのスター・トゥ・エンターテインメントを法人登記にちなんで出願しています。(商願2024-063943) スター・トゥ・エンターテインメント、弊社は「スター」という単語で区切れます。観念が全く異なりますね。スタート=STARTとスター=Starです。
登記の社名もスタートゥエンターテインメント合同会社としました。(英社名)StarTo Entertainment LLC.
そもそもは、弊社の母体である株式会社大塚貴彦事務所の業務のエンターテインメント部門の名称としてStarTo Entertainmentを使用していました。そのセクションを独立化させ、芸能コンサルティングの確立を目指します。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/(※商願番号で検索 J-PlatPat参照のこと)
【類似商号について】
弊社の法人登記にあたり商号調査をした結果では、法務局港出張所2024年6月時点において、株式会社STARTO ENTERTAINMENTさんの法人登記は確認できませんでした。職員より「機械検索の結果が出ない」とのことで、スタート社さんの登記簿謄本は取得できませんでした※※。(※※商号検索機不具合で、後日に窓口で申請取得できました。)
類似商号云々に関しての準備は、STARTO ENTERTAINMENTさんの法人登記が確認できないということで全く不要でした。
同じ社名でも商業登記法上、問題はありません。なぜなら株式と、そうではない合同会社で組織自体が異なるからです。合同会社は株式ではありません。
商標としても、①商標の外観「英字の大文字のみによる構成からなる社名と、カタカナのみによる社名」で②称呼が「スタートエンターテインメントとスタートゥエンターテインメント」であること。③観念「弊社は『スター』という単語で区切れます。観念が全く異なりますね。スタート=STARTとスター=Starです。」これは、ボーイ・ミーツ・ガールの「スター・トゥ・フォール」という曲から影響を受けたものでもあります。
よって、STARTO ENTERTAINMENTという商号は株式会社であり、社名は英字のみで表記されるもので、弊社スタートゥエンターテインメント合同会社を類似する商号とは言えない。別会社であることは明白である。
同名の会社は問題があるのか?ーー以下
(文責・株式会社大塚貴彦事務所)
©2023 StarTo Entertainment LLC.
類似商号制度の廃止(新会社法)
従来、商法第19条で「同業者の同一商号・同一市町村内での登記を禁止」し、商業登記法第27条で「同業者の同市町村内での他人と判然区別不可能な商号の登記を禁止」していましたが、2006年5月、商法第19条が廃止され、商業登記法第27条が「商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。」に改正されました。同じ所在場所でなければよい。従って、例えば、同一商号の同業者であっても同一住所でない限り商業登記が可能となりました。(商号選定自由の原則)
同一商号の判断基準
商号が同一であるかどうかは、形式的に全体の表記が同一であるかどうかを判断することになります。全体の表記には、「株式会社」「合同会社」などの会社の種類を表す部分も含まれます。
次の会社はそれぞれ、全て別会社と判断されることになります。
- 「株式会社X」と「X株式会社」
- 「株式会社X」と「合同会社XY」
- 「株式会社X」と「合同会社X」
- 「株式会社X」と「株式会社エックス」
- 「株式会社日本」と「株式会社JAPAN」と「株式会社NIPPON」
(GVA 法人登記より引用)
つまり、会社名が同じでも、株式会社と合同会社等会社の種類が別であれば、当然ながら別会社ということは明白というわけです。
前株後株の違いでさえも、別会社と判る。
商号を保護するものとして、商標法又は不正競争防止法に基づく手段は他にあります。
©2024 StarTo Entertainment LLC.(2024年7月撮影)
【プロファイル】
大塚貴彦(おおつか・たかひこ)作曲家・音楽プロデューサー・演出家・外国映画製作者・映画原作者・法律家・芸能コンサルタント※(ENTERTAINMENT CONSULTANT)/1964年生。17歳の時、米アトランティック・レコードのオーディションで作曲が認められプロデビュー。音楽プロダクション 米国法人エブリリトルをグアム島に設立。当時、国内アーティストLOUDNESS等を手掛けた。1982年4月 目指していた日本大学芸術学部へ推薦入学。1986年3月 日本大学芸術学部演劇学科卒業。在学中に法学に目覚め、日大在学のまま東京大学法学部研究生となる。司法書士資格取得後、旧司法試験合格。1992年 日本弁護士連合会東京弁護士会初登録(現在は非登録)。弁理士・弁護士の実務経験を持つ。その後、米NY州弁護士、英弁護士資格取得。外国法人の役員歴任。米バークリー音楽大学プロ作曲科修士課程修了博士号授与、音楽博士。国内ではトーラスレコードやエーベックスの代表取締役を務めた。そして渡米、渡英を繰り返す。米A&Mレコード、アリスタ・レコード専属プロデューサー等を経て、米キャピトル・レコード チェアマン。株式会社大塚貴彦事務所 代表取締役。令和6年6月6日スタートゥエンターテインメント合同会社(LLC)を設立、CEO最高経営責任者。「令和商標戦線 令和に魅せられた者たち」では、自ら「令和会」を商標出願。拒絶されたものの「reiwakai.org」のドメインを取得、独占使用している。
※芸能コンサルタント=スタートゥエンターテインメント合同会社が発案した資格、名称独占資格・民間認定資格。商標出願中の資格名称。芸能界における芸能プロダクションのマネージャーやプロデューサー、映画・映像・音楽・演劇・演芸・テレビ業界・広告業等の製作者やマネージャーの意。芸能を包括的にコンサルティングできるコンサルタントの資格、専門コンサルタントの名称。
芸能コンサルタント™
ENTERTAINMENT CONSULTANT
プロデューサーやディレクター、マネージャーよりも幅広い包括的な概念、
ものを作るのではなく、操る。芸能コンサルタント的思考
(※2024年7月23日加筆、訂正を行いました。)
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スター・トゥ・エンターテインメント合同会社
〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1アールキューブ青山3F
TEL:050-5369-0860
E-mail:info@startoentertainment.llc
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