『報酬票』改定のお知らせ !

株式会社動産社

2024.07.08 10:58

不動産取引報酬規定額 が令和6年6月21日告示 令和6年7月1日施行となりました

令和6年7月4日より販売開始しました

【低廉な空家等の売買又は交換の媒介とその代理における特例】

 価格800万円以下の宅地・建物について不動産業者は、一方(売主・買主)からから受領できる仲介手数料(税込)について、その上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」になりました。

売買又は交換の代理の場合その上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」2倍になりました。

【長期の空家等の貸借の媒介とその代理における特例】

長期の空家等」(現に長期間使用されていない、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)の媒介、仲介に関して費用を勘案して

従来の上限を超えてその上限額(税込)は「1ヶ月分の賃料×2.2倍の金額」以内になりました。https://www.dousan.com/index.php?main_page=index&cPath=429_585

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