闇金相談で失敗しない闇金に強い弁護士や司法書士の選び方 口コミや評判が良い、費用が安いだけではダメな理由を解説

株式会社クロスウェブ

2024.02.07 11:14

WEBメディアを運営する株式会社クロスウェブ(大阪市天王寺区玉造元町11-10)代表取締役:金村敏宏は運営メディアの記事の最新情報を公開しました。


闇金被害の相談を弁護士や司法書士にしたいけど
 

・闇金専門の弁護士が地元にいない。どこで探せばいいのかわからない

・そもそも断られる

・依頼してもなんだか頼りない

 
と悩みますよね。

闇金の借金整理は普通の債務整理とまったく別モノで、闇金の相談を嫌がる弁護士・司法書士さんもいるのでなおさらです。

闇金問題を完璧に解決する方法として、実績があり信頼できる弁護士や司法書士をまずは見極めることが重要です。

費用が安いだけで選ぶと闇金問題をさらにこじらせてしまう原因になります。

「覚悟を決めて闇金と縁を断ち切るために弁護士に相談したのに取り立てが止まらなかった。意味がない。」

ということがないようにしてください。

料金が安い・地元で家が近いという理由だけで闇金の弁護士・司法書士を選ばないことをおすすめします。

*ちなみに闇金の場合は事務所に出向かわなくても、メールなどで書類を書けば即日対応可能です。

ヤミ金業者からの借金は「元本」も返済しなくていい

ヤミ金は違法な金融業者であり、法律に違反している行為です。

ヤミ金から借金をした場合に元本の返済を請求されないという判断が示されたことがあります(最判平成20年6月10日の判例)。

参考元:最高裁判所平成 20 年 6 月 10 日判決の概要

これは、ヤミ金行為が反倫理的であるために不法原因給付(民法708条)に該当するとされた結果です。

民法708条は、「不法な原因による給付を受けた者は、その給付されたものの返還を請求することができない」という内容です。

したがって、ヤミ金業者は自身の違法な行為に基づいて顧客に金銭を貸し付けた場合、元本の返還を請求することはできません。

ごく普通の弁護士や司法書士が普段取り扱っていないヤミ金対策をすると、ヤミ金業者に1円も払う義務はないということを知っていても具体的にどう交渉すればよいのか全く理解できていません。

ヤミ金業者は貸金業者ではありません。暴力を振りかざしてお金をむしりとる犯罪者です。その犯罪者にお金を払う必要はありません。

元金の返済はしなくてよいのが最高裁の判断です。

そうはいっても引き下がらない闇金業者もいます。

成功率の高い闇金に強い弁護士や司法書士は、そのような食い下がる闇金業者に対して警察と連携して対抗します。

 

詳しくは「闇金相談で失敗しない闇金に強い弁護士や司法書士の選び方 口コミや評判が良い、費用が安いだけではダメな理由」の記事をご覧ください。

株式会社クロスウェブの概要

当社は、WEBメディアを複数運営しております。

「サイト訪問者にとって本当に価値あることは何なのか」

「その価値をどういう形で届ければ問題解決するのか」

を考え抜き、メディアを通して最適解を導きます。

特にSEO、リスティング、SNS広告で実力を発揮します。

会社名:株式会社クロスウェブ (法人番号1120001197731)

所在地:〒543-0014 大阪市天王寺区玉造元町11-10

事業内容:
・インターネット広告および広告代理業
・Webサイトの構築・運営・作成業務
・SEO(検索エンジン最適化)に関する業務

URL:https://cross-web.co.jp/

運営メディア

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