任意整理と債務整理の違いとは?メリット・デメリット・手続きを比較しながらを解説!
債務整理解決メディアの「債務整理相談ナビ」が任意整理と債務整理の違いを解説
WEBサイトの制作を行う株式会社cielo azul(本社:福岡市中央区渡辺通5−14−12南天神ビル3F、代表取締役:大泉 聡)は、運営メディア「債務整理相談ナビ」にて任意整理と債務整理の違いとは?メリット・デメリット・手続きに関する比較情報を公開いたしました。
任意整理と債務整理の違いとは?メリット・デメリット・手続き比較
毎月の借金の返済が厳しくて、解決方法をインターネットで色々調べてみると、「債務整理」や「任意整理」という言葉を耳にすることになるでしょう。
任意整理は、債務整理の方法の一つですが、ほかにも、自己破産や個人再生などが債務整理の方法として挙げられます。
自分に合った債務整理の方法を選択し、効率良く借金を完済するためには、それぞれの制度の違いを正確に理解しておく必要があります。
債務整理と任意整理の違いについて詳細に説明していきます。
債務整理と任意整理の違いとは?
債務整理とは、借金問題を解決する手続き全般のことで、おもに任意整理、自己破産、個人再生などの手続きの総称のことです。
任意整理は、あくまでも債務整理の方法の1つであり、必ずしも任意整理と債務整理は同じ内容を意味するわけではありません。
ただし、なかには任意整理のことを債務整理として紹介している記事もあるため、具体的にどの手続きを指しているかは、読み手がしっかりと区別して理解する必要があります。
債務整理の3つの種類
債務整理の種類は、主に以下の3つです。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
任意整理とは、弁護士が貸金業者や金融業者と直接交渉することで、今後支払うはずの利息を減額してもらったり、分割回数を伸ばしてもらうことで、毎月の返済金額を減らす手続きのことを指します。
他の2つの手続きと違い、裁判所を通さない手続きであることから、債務整理の中でも「私的整理」と呼ばれています。
個人再生とは、借金の総額を5分の1から10分の1程度に減額し、残りの借金を3年程度の分割で支払っていく手続きです。
「民事再生法」という法律に基づき、裁判所に申請が必要になるため、自己破産と同じく「法的整理」と呼ばれています。
自己破産とは、税金や一部の債務を除き、借金を0にしてもらえるよう、裁判所に申し立てる行為のことです。
私的整理とも呼ばれている任意整理とは違い、「破産法」や「倒産法」などの法律に基づき、裁判所に手続きの申請をする必要がある事から、債務整理の中でも「法的整理」と呼ばれています。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理の主なデメリットは以下の5つです。
- 信用情報に傷がつく
- 社内ブラックに登録される可能性がある
- 毎月継続した返済が必要になる
- 交渉がうまくいかないことがある
- 元金を減らすことはできない
任意整理の主なメリットは以下の10個です。
- 家族や友人にバレずに借金を整理できる
- これ以上借金が増えなくなる
- 業者から支払いの督促が止まる
- 支払いを一定期間ストップできる
- 毎月の返済額を減額できる
- 交渉はすべて弁護士に任せる事ができる
- 任意整理する業者を選ぶことができる
- 財産を手元に残しておける
- 過払い金が戻ってくる可能性も
- 時効で借金が0になることもある
任意整理と自己破産・個人再生のメリット・デメリットとの比較
債務整理相談ナビの概要
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